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2017年7月24日月曜日

nanacoの支払いには上限があった!

うなぎの寝床の子どもたちはとても元気。
元気の源はよく食べるから、、だと思います、たぶん。

4歳になってようやく食欲が落ち着いた、まもなく5歳の息子。
最近は1歳の娘の食欲がすごいです。
食べたいモノをしっかり指差してアピールしてきます。

妹愛あふれる息子は、好きなおやつも娘に分けてあげてほほえましいのですが、
ある日、息子が食後にアイスを食べていると、
娘はすかさず、『んー!んー!!』とアイスを指差して欲しいアピール。

欲しがってるよー、ちょっとなめさせてあげたら?

と息子に言うと、

『だめー。またこんどねー。』

と、やっぱり本当に好きなモノはあげたくないようです。。


税金の支払いで少しでもポイントをためて娘のアイス代に、、
と頑張っていたママは、
6月末が納付期限の固定資産税を一生懸命nanacoで払おうとしました。

納付し忘れないように、1期ごとではなく、
1年分まとめて払ってしまおう、としていたら、
土地分は普通にできたのですが、
家屋分を払おうとしてチャージしようとしても、
なにをどうしてもnanacoにチャージできません。

おかしいなといろいろ調べると、
なんと!!
nanacoでの支払いは、毎月上限20万円までなのでした!

1期ずつ払えばよかった、、と後悔。

上限問題を解決するには、nanacoカードを新たに作ればよいので、
早速作ったのですが、
クレジットチャージできるようになるには1週間かかるため、
結局今回は家屋分はクレジットチャージの恩恵受けられずでした。。

次回からは上限金額にも気をつけながら支払うことにします。。

2017年6月13日火曜日

お得に固定資産税を支払うには!?

先週、ぱちぱちができるようになった1歳1ヶ月の娘。

次の日は、“いただきます”と言って手を合わせてみせると、
マネをして、いただきますのパチンができました。

さらにその翌日は、手を合わせてみせなくても、
“いただきます”と言っただけで、自分でパチンと手を合わせてくれました。

日々成長中の1歳児。
妹が大好きな4歳の息子も、その成長が嬉しいようで、
娘がなにか新しいことができるようになると、嬉しそうに報告してくれます。

4歳の息子も負けずに成長中。
エジソン箸から普通のお箸へのステップアップをずっと拒んでいたのですが、
いざやらせると、意外と上手に持てて、
小さいおかずもつまめるようになってきました。

昨日は、お寿司からこぼれ落ちたいくらを、
1粒ずつ上手につまんで食べてました。
その成長っぷりにもビックリ。

2人のめざましい成長が羨ましいママは、
今月どんどん届く税金の納付書を前に、梅雨空よりもどんよりした気分です。


いくらイヤでも、息子の給食の野菜のようには減らしてもらえない税金。
少しでも税金の支払いで得をするために、色々調べてみました。

カードでは支払えないのですが、
バーコードのある納付書なら、セブンイレブンのnanacoで支払うことができます!

そして、nanacoへクレジットカードでチャージすることができるのです。

税金の支払いでポイントがたまるので、
ただ支払うよりは少しお得です。

とはいえ結構な納税額だとポイントもバカになりません。

具体的な方法はわりといろんな人が親切に説明してくれているのを
ネットですぐ探すことができるので、ここでは割愛します。

ただ、一度にチャージできる金額に上限があって、
1日にチャージできる回数にも制限があるので、
納税額によっては2日かかりになります。

なので、納付期限に余裕をもって臨む方がよいです。

土地の固定資産税、家屋の固定資産税、住民税、、と、
いろいろくる上に、どれも第一期の納付期限は6月末なので、
ママはここ最近、ちまちまとセブンイレブンに通いつめています。

期限過ぎる前にちゃんと納められますようにがんばります!

2017年6月8日木曜日

今年もきました、固定資産税

4歳の息子が通う保育園は、給食の量について自主性が尊重されていて、
苦手なものや食べきれなさそうな時は、
もらう前に『減らしてください』と言って減らしてもらうことができます。

中には、本当は苦手なんだけど、
減らしてもらうのはプライドが許さなくてついそのままとってしまい、
結局残してしまう、、という子もいるようですが、

このシステムを最大限に活用している息子は、
だいたいもれなく野菜(特に緑色の)を減らしてもらっているそうです。。
でもちゃんと先生もご指導下さっているので、
『1こへらしてもらったー。1こだけたべた。』
と、苦手でも少しは食べる努力をしてくれています。

さらに、すでにお皿に盛りつけてあるのをとっていくシステムなので、
『ブロッコリーが小さいやつを選んだんだ〜』
と、息子はこのランチシステムを大活用しています。。

4歳にもなると好き嫌いがはっきりしてきてまったく、、
と思っていたら、

同じ保育園に通う1歳の娘もかなりのやり手であることが先日判明しました。。

1歳なりたてなので、もちろんまだ量を調整してもらったりはなく、
みんな均等に盛られてきます。

手づかみ食べの時期なので、とり皿が目の前におかれて、
そこに少しずつ先生が取り分けてくれます。
先生が娘のお皿に取り分けて、ちょっと他の子のお世話をして、
ふっと見たらもうお皿がからっぽで、
 もう食べたの〜えらいわね〜
と言った矢先、床に野菜だけ落ちているのを発見、、

苦手なものだけぽんぽん落としていたようです。。

でも小さく切ったり、ほめたりして、残りのお野菜は完食したそうで、
保育園の先生には本当に感謝感謝です。


よく食べるくせに野菜がイヤなうちの子たちですが、
ママがイヤなのは税金です、、
今年もイヤな封筒が届いてしまいました、
固定資産税・都市計画税 です。

うなぎの寝床は去年の2月末竣工なので、
去年までは土地の固定資産税が更地扱いでした。

で、今年からついに軽減措置が適応になるはず!なので、早速確認してみました。
『小規模住宅用地』としてちゃんと軽減されていました!

ただ、逆に、今年からは建物の固定資産税もかかってくるのです、、
こちらも『新築耐火住宅減額』というのが適応になっていました!

合わせても、去年までの土地の固定資産税よりも安いです。
受けるべき減額措置はちゃんと適応になっていて安心したママでした。

2017年1月28日土曜日

固定資産税の住宅用地の軽減制度

もぐもぐ特訓中の8ヶ月の娘、だいぶ食べるのが上手になってきました。
食いしん坊で食への興味が強い4歳の息子は、
毎日、妹が食べてる離乳食もチェックして、
『あじみする〜』
と言うのですが、

先日、離乳食のおかゆに小松菜を入れたら、
お粥の中に緑色を目敏く見つけた息子、
『それなにがはいってるの?』
小松菜入りのお粥だよ、と教えると、
『じゃぁあじみいらなーい。りんごだけおねがいしまーす。』

翌日、かつおぶし入りのお粥になると、
『あじみする〜』

苦手なお野菜はちゃっかり避けております。。

そして、離乳食用のすりおろしりんごは8ヶ月の娘にも4歳の息子にも大好評で、
毎日取り合いしています。。

味見と言いながら、
『もっと!もっと!』
と言って、しかも、最後は自分が食べたいらしく、
『さいごは○×△くんの!』
と言って最後の一口を食べてしまうものだから、
しゃべれないなりに8ヶ月の娘は毎日『えーん、、』とやや怒っています。。

争いには巻き込まれたくないので、
娘も話せるようになったら、2人で相談してもらうことにしましょう。


さて、固定資産税の4期分の納期限が2月だな〜と思って通知書を見たら、
固定資産税の軽減制度についての案内が同封されていました。
改めて見てみると、
“住宅用地の申告をお願いします”
と書いてあります。

去年の1月1日はまだ竣工していなかったので、
去年分の固定資産税はまだ更地扱いだったのです。
家が建って、住宅用地となると、固定資産税が軽減されます。

軽減措置を受けるには、家が新築された旨その申告をするように、
と書いてあるのですが、
確か、家屋調査に来た法務局の方が、

“法務局から家が建った旨、情報がいきますので特に手続き必要ないです”

と仰っていた記憶が、、

とはいえ、“申告をお願いします”と書いてあるし、
しかも、“1月31日までに申告してください”とあり、
もし住宅用地扱いになっていなくて余分に課税されたらくやしいので、
確認してみることにしました。

申告用紙とかがオンラインで入手できるわけでもなく、

お問合せ先:主税局

となっているので、電話して聞いてみました。

間違えて、税務署に電話してしまい、

税務署は国税、固定資産税は都税だから管轄は主税局

ということをはじめてちゃんと理解しました。。

で、確認してもらったところ、
うなぎの寝床の土地は既に住宅用地扱いになっておりました!

これで安心。

ちょうどその日のニュースで、
どこかの自治体で、住宅用地の軽減制度を適応せずに長年余分に課税していた、
という報道があったので、

また今年の納付書が届いたら、
ちゃんと軽減措置が適応されているか確認しないといけませんね。

2016年7月10日日曜日

床面積更正

5月に産まれた妹がかわいくて仕方がない3歳の息子。

勝手に抱っこしたり、
移動させようとして気付いたらうつ伏せになっていたり、
写真を見せてあげようとしたらしく、顔の上に写真がのせられていたり、、

先日は、娘が泣いていると思ったら、
顔(頭ではなく顔)の上に帽子が2つのせられていて、
気付いたパパが息子を叱ると、悪気のなかった息子は泣きじゃくり、、

翌日、パパがいない時に面白いやりとりがありました。

息子『きのうパパいじわるしたよねぇ』

ママ『いじわるじゃなくて、○×△くんがやっちゃいけないことしたから叱ったんじゃない?』

息子『そういうときは、おこるんじゃなくって、もっとやさしく、だめだよ っていえばいいんじゃない?』

ママ『やさしく、だめだよっていわれたらいうこときくの?』

息子『うん』

と、3歳なりになかなか真っ当なことを言うので、感心してしまいました。


今日は、先月話にでてきた、
“蹴込みのない階段は登記床面積に含まれないかも問題”
の続報です。

法務局の方がもう一度家を見に来られて、
階段の形状と実際の寸法を確認されました。


この2階から3階への階段は、
間違いなく登記床面積には含めなくてとのこと。

ただ、壁の厚み分は床面積として残るらしく、
完全に“コの字”にぬけるわけではないので、
図面は修正しないといけません。

さらに、

もしかしたら、1階から2階への階段も含めなくてもよいかも、、

とのこと。。

要は、手すりだけのオープンな空間で、
腰壁とかで階段室として区切られていないので、
そういう場合は登記床面積には含めなくてもよいかもしれないそうなのです。


念のため確認します、とのことで、写真撮って測量して帰られました。

のちほど連絡があり、1階から2階への階段も除外できるとのことなので、
そこも更正をかけることにしました。

ご親切に寸法や床面積の修正を計算して教えて下さったので、
その通りに図面と申請書を作成し直して提出。
すんなり更正完了です!

家屋調査時の思いがけない一言のおかげで、
登記床面積が5.97㎡少なくなりました。
微々たる差ではありますが、
これでほんの少し、毎年の固定資産税が安くなるはずです。

2016年6月22日水曜日

蹴込みのない階段は登記床面積に含まれない!?

ついに我が家にも電動自転車がやってきました。
3歳の息子はヘルメットをかぶって後ろに乗るのですが、
自転車がとっても気に入っているようです。

特に坂道をピューっと降りていくのが楽しいようで、

『しんかんせんみたーい!!』

と大喜びです。

電動自転車を買うまでは毎日歩いて登園していたのですが、
最近は息子のリクエストで毎日自転車です。

はやいですし、寄り道もされないですむので、ママ的にも楽なのですが、
息子が自転車を気に入りすぎて、逆に雨の日が大変です。。

雨が降っていたので傘をさして歩いて登園した昨日の朝は、

『もうあるけないー』
『あめやーだー!ほんとはちゃりがいいのー』
『もうつかれちゃったー』

と、子供らしからぬコメントを大声で連呼しておりました。。

それでもなんとか保育園まで歩いてくれましたが。

朝は晴れてたのに、帰りが雨で歩きでお迎えに行った時も大変でした。

『なんでちゃりじゃないのー』

と文句たらたらです。。

それでも、さすがに“だっこ!”とは言わないあたりが、さすがお兄ちゃん、えらいです。


ところで、先日ご報告した家屋調査の際に、
担当の方が帰り際にぼそっと、


『ところで、この階段て、床面積に含まれるって言われました?』

ママはすぐにはその意味が分からず、
???な顔をしていると、

『蹴込みのない階段は、吹き抜け扱いになって、
階段部分は登記床面積に含めないことがあるんです。』

とのこと。


なんと、初耳です!

固定資産税などは登記床面積をもとに計算されますので、
多少でも小さいにこしたことはありません。



“含めないことがある”と、微妙な言い方をされたのは、
蹴込みのない、踏み板だけの階段の場合、
登記床面積に含まれていないこともあるし、含まれていることもあるのだそうです。

それがどのような違いからなのかは、家屋調査の担当の方は分からないそうで、
親切なことに、法務局に一度聞いてみて下さい、と、
しばらく固定資産税の計算を待って下さるとのことでした。

建物表題登記の際に、法務局の方が家の中をチェックしに来ているので、
階段も見たはずなのですが、その時には、
この階段が登記床面積に含まれるかどうかなんて、
全くそんな話はでていませんでした。

ダメでもとりあえず確認はしたいので、法務局へ行って、
階段の写真を見せつつ、事情を話すと、、

『あー、これは登記床面積に含めなくてよいですねー』

とのこと。。

行ってよかったです!
微々たる違いではありますが、毎年かかる固定資産税ですから、
ほんの少しでも安いに越したことはありません。

登記床面積の更生をかけるために、
更生の申請書と、床面積を訂正した図面を新たに作成して、
設計事務所さんの平面図を参考に添付して、提出しました。


こんな感じで、階段部分が3階の床面積から除外できました。

たった2.73㎡ですが、減らせるものは減らしておきましょう。




念のためもう一度、法務局の方が家を見に来るそうです。

図面の直しとかなく、すんなり更生が完了しますように。。

2016年6月10日金曜日

家屋調査

妹が産まれてはや1ヶ月、
3歳のお兄ちゃんは特に嫉妬する様子はないのですが、
どうやら、もともと甘えん坊なのに輪をかけて甘えん坊になった模様です。

お着替えはすっかり一人でできるのですが、
朝も、お風呂の時も、

『はけなーいー、ママやってー』

『ぬげなーいー、ママやってー』

と、ママに甘えまくりです。
もともと甘えん坊なので、さほど目立った変化には見えないのですが、
おそらく今まで以上に甘えてると思われます。。

まぁ、イライラしたりへそ曲げたりするでもなく、
妹のこともとってもかわいがっているので、
甘えまくるくらい、妹が産まれた影響としてはマシな方でしょう。


不動産取得税の通知に続いて届いたのが、『家屋調査』のお知らせでした。

担当の方に連絡して日程を調整して、昨日、うなぎの寝床の家屋調査が行われました。

2人連れでやってきて、まず、書類のチェックから。
工事請負契約書、見積書、図面、建築確認申請書などなど、
用意しておいた書類に目を通しながら、必要なものは写真におさめていました。

家屋調査は、要は、建物の評価額を算定するための調査です。
その評価額をもとに、不動産取得税や固定資産税が決まります。

評価額に影響してくるのは、床面積や構造の他に、仕上げも結構影響してきます。

たとえば、
・床暖房の敷設面積
・エアコンが天井埋め込みタイプかどうか
・換気扇が天井埋め込みタイプかどうか
・壁の仕上げがクロスかキッチンパネルか
・ガレージシャッターが電動か否か、サイズ、何製か
・床材が無垢材か否か
などなど、

『再建築価格』といって、もう一度同じ建物を建てるのにどれくらいの費用がかかるか、
というのをもとに算定するらしいです。
つまり、エアコンとか換気扇とかが埋め込み式だと、
それだけ施工が複雑、ということで評価が高くなり、

逆に、壁掛け式のエアコンは家に付属しているとはみなされないので、
何個あっても関係ないのだそうです。

一通り書類に目を通した後、
1階~3階まで実際に見て回って仕上げを確認。

図面や見積書では確認できなかった、
キッチンパネルの寸法やガレージシャッターのサイズなど、
実際に寸法を測ったりもしていました。

あと、税金の説明をして下さって、家屋調査は無事終了。
正味1時間程度で終わりました。

また追って税金納付の通知がくるんですねぇ、、気が重いです。

ちなみに、建物の評価額は年々下がっていきますが、
それだけではなくて、

物価の変動などを考慮して、3年ごとに全国一律で国が評価替えを行うらしく、

もともとの評価額 × 国が定めた評価替え × 年数経過による減価

をもとに、3年ごとに固定資産税が計算され直されていくそうです。
(毎年減っていくわけではないそうです、、残念。)

つまり、いくら年数がたっても、建築物価が上昇したりすると、
評価額が上がってしまうこともあるそうです。

ただ、評価額が上がってしまった場合は、
固定資産税は前年度のまま据え置いてくれるようです。

直接色々と質問できて、固定資産税のしくみがよく分かりました。

ちなみに、上記のように算出されるため、
バブル期を経験している建物は、
バブル期に評価額が上がってしまった後、
年数経過による減価があるとはいえなかなか評価が下がらず、
固定資産税も高いまま、、

となってしまっているそうです。

色々と勉強になった家屋調査でした。

ちなみに、家屋調査中、生後1ヶ月の娘は大変お利口にすやすや熟睡していてくれました。
平日日中にしか対応してくれない家屋調査、
ママの産休中にちょうど済ませることができてグッドタイミングでした。

2016年6月9日木曜日

忘れた頃にやってきた不動産取得税

勤務先からなぜか“かすみ草”の種をもらってきたパパ。
保育園でお花の種まきをしたりして、植物を育てることに興味津津な3歳の息子は、
かすみ草の種をまく気満々なので、勢い勇んでプランターやら土やら買ってきたものの、、

よくよく調べると、かすみ草の種をまくにはやや季節はずれであることが判明。

そこで、代わりになにか植えよう、ということで、
ママの希望でバジルの苗を購入。

息子と一緒にプランターに植えかえをして、
毎日水やりをしていたら、、



じゃじゃん、

こんなに生き生きと茂ってきました!

近づくと、バジルのイイ香りがします。





午前中まで雨が降っていた日の帰り道、

『おうちかえったら、バジルさんにみずやりしよーねー』

と息子が言うので、

今日は雨降ってたから水やりしなくて大丈夫よ、

と説明すると、

『あめさんがみずやりしてくれたの?あめさんやさしいねぇ』

と。
心やさしい3歳児の感想に癒されるママでした。

だいぶ葉っぱが増えてきたので、昨日、ついにバジルの葉を摘んで料理に使ってみました!

生バジルは予想通りとってもイイ香りで、
バジル好きのママも大満足。

自分で育てたバジルを実際に食べて、息子も嬉しかったようで、

『バジルさんおいしかったねぇ。がじゅまるさんもこんどたべようねぇ。』

と、、

ちなみに、ガジュマルはリビングにいる観葉植物で、
もちろん食べられません。。


バジルさんと仲良く並んでいる我が家のポストに、
先日、何やら税金関係の書類が届きました。

また税金か、、
とげんなりしながら中を見てみると、不動産取得税の通知でした。

いやに薄い封筒だなと思ったら、なんと、

『新築住宅用土地の減額』が適用されて税額『0円』、との通知でした!

お知らせの紙一枚だけだったので、封筒が薄かったんですね。
税金関係の書類を見て、はじめて喜びました。

今回きたのは、土地の不動産取得税ですが、
土地を購入したのは2年以上前で、
なぜ今頃??という感じで、
きっとその頃のママが調べて備忘録を残しているはず、、
と思って見てみたら、ありましたありました。

2014年12月に、“不動産取得税の軽減の申告”をしていて、
建物が完成するまで猶予期間となっていたのでした。

で、先日登記をしたので、法務局から建物が完成したという情報が回り、
不動産取得税の案内がきた、というわけです。

案の定、すっかり忘れていました。。
一度調べても絶対忘れると思って、ブログにまとめておいた当時のママに感謝です。

2015年6月6日土曜日

ついにきました、固定資産税

保育園の同級生たちが軒並み体調を崩しているなか、
鼻水ひとつたらさずとっても元気な2歳の息子。
この免疫力は日々の食欲の賜物でしょう、きっと。

そんな息子ははやくも蚊の格好の餌食となっていて、
足は虫さされだらけです。
こんな時期から蚊ってでてきているんですね。

去年まではほとんどかゆがってなかったのですが、
ついにかゆみを感じるようになったらしく、
『かゆいのー』
といいながら蚊に刺されたところをかいているので、
ためしにムヒを塗ってあげたら意外と効果があったようで、
ご機嫌になりました。
薬を塗ってもらえたことに満足しているだけかもしれませんが。


蚊もイヤですが、
もっとイヤなものがやってきました…

ついに我が家にも届きました、
『固定資産税』納税通知書。

去年購入した土地の固定資産税です。

いくらかしら、と、おそるおそる見てみると…

ちーん…

と、げんなりしてしまうほどの価格で、
これが毎年とかつらいなぁ、
と落ち込んでいた矢先、

“今は更地だから固定資産税が高い”ことを思い出しました!

以前に調べた時のママのまとめを復習すると、
うなぎの寝床の竣工予定は来年の年明け2月頃なので、
悲しいかな、来年の固定資産税も高いままということになります。

まぁこればっかりは致し方ありませんね。

2014年12月20日土曜日

不動産取得税の猶予

最近、ちょっと前のことも覚えているようになってきた2歳の息子。

昨日も突然、

『はしびろこう ぱたぱたしたのー びっくりした』

とお話してくれたのですが、
この出来事、確か1ヶ月以上前のことで、

よく覚えているなー、と感心したママでした。

ちなみに、保育園のお散歩で動物園へ行ったときの話で、



"ハシビロコウ"
という、

じーっとしていて
ほとんど動かない鳥が、

珍しく羽をパタパタさせているのを見れたそうで、

よほど印象的だったのでしょうか。


さて、息子の記憶力が羨ましいくらいのママは、
不動産取得税の話を忘れないうちにメモしておきます。

不動産取得税申告書』を提出したら、
電話がかかってきました。

何事かと思ったら、

・延床面積(平面図に面積が記載されていなかったので)
・着工・竣工時期の目安

の確認でした。

どちらも、不動産取得税の軽減制度の条件に関係するので、
念のため確認されただけでした。

まだ建物が完成していない場合、
建物が完成するまでは待ってもらえるそうで、

今後の流れは、
建築確認がおりたら、『建築確認済証』を郵送して、
建物が完成したら、特にこちらから連絡しなくても、
法務局から情報がいくそうで、
待っていれば不動産取得税納付通知書が届くそうです。

なので、『建築確認済証』だけ忘れずに送ればよいようです。

何の電話かとドキッとしましたが、
とても親切に教えて下さって、不明点も解決して助かりました。

2014年12月9日火曜日

不動産取得税の軽減制度

保育園からの帰り道、横断歩道を渡る時に、
2歳の息子が、

『はーい わたりまーす』

と言いながら、手をあげて歩いていて、
ビックリしたママでした。

保育園のお散歩中に先生がしているのを見て
覚えたんですね、きっと。


先月末に届いた『不動産取得税申告書』。

土地に対する不動産取得税は、
土地を購入してから3年以内に住宅を建てると、
税額が軽減されます。

まだ住宅が完成していなくても、
軽減制度を適応してもらうように申告することができます。

詳しくはこちらに書いてありますが、
不動産取得税申告書に添付して提出する書類は、

<住宅完成前>
□ 土地売買契約書
□ 最終代金領収書(土地売買代金分)
□ 建築確認済証
□ 建築工事請負契約書
□ 平面図
(新築した住宅が共同住宅(アパート、マンション)、
二世帯住宅、事務所・店舗等との併用住宅である場合)
□ 長期優良住宅認定通知書
(新築した住宅が認定長期優良住宅である場合)

となっています。

ところが、うなぎの寝床はまだ設計中で、
建築確認も工事請負契約もこれからなので、
どうしたものか…と、都税事務所に電話で問い合わせてみました。

そうしたら、

『とりあえず平面図だけつけて、
申告書の備考欄に、他の書類はとれ次第提出します、
と記載しておいて下さい。』

とのことでした。

ちなみに、
"長期優良住宅"かどうかは、
建物の不動産取得税の軽減には影響しますが、
土地に対しては関係ないのでは?
と疑問に思って聞いてみたらば、

『土地の不動産取得税の軽減の申告の際には、
長期優良住宅認定通知書は必要ありません。
あってもなくても変わりませんから。』

とのことでした。

いろいろ疑問が解消されて、スッキリしました。

取り急ぎ、平面図だけで軽減の申告することにします。

2014年11月28日金曜日

不動産取得税申告書

大好物のぶどうの季節が終わったものの、
みかんという新たな好物に出会って毎日ご機嫌の2歳の息子。

最近、毎日食後にみかんをほおばっています。

1個食べ終わると、

『みかんもっとちょうだいなー』

『みかんもっとくだしゃーいー』

とせがんできます。

みかんに心を奪われて、
去年までたくさん食べていたりんごには
今年は見向きもしません。


ところで昨日、ポストに不穏な郵便物が…

きました、
『不動産取得税』の申告書。

そういえば、すっかり忘れておりました。
土地を購入した直後に調べて、
こちらにまとめた通り、
"夏頃に案内がいきます"とのことだったのですが、
それが今頃届きました。

しかも、納付期限がなんと12月12日。

えらい直前のご案内ですねぇ。

忘れないうちに納付しなければ。

2014年6月4日水曜日

不動産取得税

『トントントン』と言いながらドアをノックすることを覚えた息子。

保育園帰りの満員電車の中で、
『トントントン』と言いながら見知らぬ人の肩をたたこうとする息子を、
必死に抑えるママでした…。


土地の購入に伴う税金として、固定資産税のほかに、
『不動産取得税』というのもあるようで…
いつどれだけ払えばよいのか、調べてみました。

ちなみに、『不動産取得税』は"土地"にも"家屋"にもかかりますが、
今回はひとまず"土地"についてだけ調べました。

それにしても、本当に税金てイヤですねぇ。
合計どれだけとられていることやら。

1.不動産取得税とは?

『不動産取得税』は"地方税"で、
不動産(土地・家屋)を取得したときに、一度だけとられる税金』です。

取得の理由に限らず、相続以外の取得すべてにかかるそうです。
売買だろうと、贈与だろうと、交換だろうと、
有償でも無償でも、新築でも改築でも、何であっても、
相続以外で不動産を手に入れたら『不動産取得税』がかかります。

2.いつ納める?

東京都の場合は、不動産を取得してから30日以内に、
『不動産取得申告書』を不動産所在地の管轄の都税事務所へ提出します。

すると、都税事務所から『納税通知書』が後日送られてくるので、
それに従って、期日までに納めます。

と、東京都主税局のホームページに案内が載っています。

………しまった!!
不動産を取得してから既に30日過ぎてました!

3.住宅用土地の不動産取得税の軽減

土地を取得してから3年以内に、その土地に住宅(50-240㎡)を新築した場合は、
不動産取得税が軽減されます。
土地の価格や床面積にもよりますが、最大45,000円が軽減されます。

その他、特例の細かい適応条件はこちらをご参照下さい。

4.納税額

2015年3月31日までは、
 課税標準額(価格×1/2) × 3%
となっています。

…結構な金額になりそうです…。


で、3.の"軽減の特例"を受けるためには、
"不動産を取得してから60日以内"に申告する必要がある、
と、書かれているので、急いで書類を持っていかなきゃ!と、
書類を準備しようとしたものの、よく分からない点がいくつかあったので、
まず電話で問い合わせてみました。

すると、

『法務局で登記された情報が都税事務所に送られてきて、
それに基づいてこちらから夏頃に申告書をお送りしますので、
それを返送して頂ければ大丈夫です。』

と、優しい声のお姉さんが丁寧に教えてくれました。

都税事務所まで行かなくても、郵送だけで手続きは済むそうです。

ふぅ、一安心。

よく分からない時は、電話で直接問い合わせるに限るな、
と思ったママでした。

2014年5月30日金曜日

固定資産税・都市計画税は更地だと高い?

こだわりがでてきた1歳の息子、
昨日は、普段使っている子供用のコップでは飲みたがらず、
ママが使っていたコップで飲みたかったようです。

暑かったのでたくさん飲みたくて、
ママはYEBISUの大きなビールグラスでお茶を飲んでいました。

それを飲みたいというので、渡すと、
息子がYEBISUのグラスを片手で持って、
グビグビとお茶を立ち飲みしていました。

なかなか貫禄のある、かわいい姿でした。


さて、設計を建築家Kさんにお願いすることに決まり、
それすなわち、着工もまだまだ先になり、
よって、2015年の1月1日はまだ更地の予定のため、
来年の固定資産税が値上がりしてしまうことになりました…。

これも見えないコストアップ…

承知の上で決めたことなのでよいのですが。

具体的にいくらくらい高くなるのだろう、と思って、
そのあたり調べてみました。

東京都主税局のHPに詳しく書いてあるのですが、
パパママに関係する要点だけをまとめてみました。

■土地にかかる税金

土地にかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。

固定資産税=課税標準額×1.4%

都市計画税=課税標準額×0.3%

それぞれの課税標準額は、
『固定資産評価証明書』の下の方の『摘要』という欄に記載されています。

■住宅用地の特例措置

戸建てが建っている住宅用地だと特例措置が受けられて、
戸建てが建っていないと特例措置が受けられません。

住宅用地であれば、それぞれの課税標準額が、

固定資産税課税標準額=価格×1/6(200㎡以上は1/3)

都市計画税課税標準額=価格×1/3(200㎡以上は2/3)

と、税負担が軽減されます。

ここでいう『価格』は、いわゆる土地の販売価格ではなく、
『固定資産評価証明書』に記載されている『平成●●年度価格』のことです。

■建築中は?

1月1日時点で、完成した戸建てが存在していれば『住宅用地』です。

建築中の住宅や、駐車場は『住宅用地』として認められないそうです。
1月1日時点で建築中の年は損した気分ですが、
建物が完成していないので、
その年は建物に対する固定資産税はもちろん課税されません。

■建替え中の特例措置

ただし!『建替え』の場合のみ、建築中でも、
特例措置を受けることができます。
東京都については、詳しくはこちら

ただし、あくまで『建替え』が対象で、
前年度の住宅の所有者と同じ人が建てている場合のみ、適応となるので、
パパママには関係のない話です。


というわけで、調べてみると、いくら完成間近だとしても、
1月1日時点で建築中である場合は、
住宅用地の特例は適応とならないようです。

もともと、他社に設計を依頼したとしても、
なんとか来年3月まで(今年度中)に竣工できるか…
という感じでしたので、
いずれにしても来年は住宅用地の特例措置は受けられなかったのですね。

ウルトラKにしたが故の見えないコストアップ…
と思っていたのは勘違い、と分かって、スッキリしました。

結論は、

 ・固定資産税・都市計画税は更地でも、建築中でも高い
 ・ウルトラKでなくてもどうせ高い予定だった

でした。

2014年4月1日火曜日

親ローン

今年度通う保育園へ今日はじめて登園した息子。
神妙な顔をしながらもおもちゃに興味を示し、
ママが荷物を整理したり先生に申し送りしている間はおもちゃで遊んでいましたが、
『ではよろしくお願いします』と先生に言うと、ギャーっと泣きだしました。
ママが立ち去る雰囲気を察知した息子を、
『よく分かったね、かしこいね、えらいぞ』とほめる親バカママでした。
息子はそれどころではなかったでしょうが。


親からの資金援助の税金にまつわるまとめの続きです。
親からの借り入れ、いわゆる『親ローン』も利用します。

■親ローン
『親ローン』については、『贈与』とみなされないように色々注意しないといけません。

以下、ママなりの注意点のまとめです。

1.『金銭消費貸借契約証書』を作成して、贈与ではなく『貸借』した事実を書面で残す。

2.返済は振り込みなどで記録を残す。

3.親だからといって『無利息』にすると、『利息相当分』が『親から子への贈与』とみなされて、贈与税が課税される。

とはいえ、年間110万円までの贈与は非課税なので、利率1%として、
ざっくり計算しても、1億1千万円以上借りないと、
贈与税が課税されるほどの利息にはなりません。
なので、一般的には『無利息』で返済していても問題にはならないようです。

別途110万円贈与していたら、合計で110万円超えてしまうので、
贈与税の課税対象となりますね。

4.利息をつける場合、利息分が親にとっての『雑収入』となる。
なので、所得税と住民税を考えなくてはいけなくなります。

 ●所得税:『雑収入』の合計が20万円以下なら、所得税の課税対象とはならず、
      確定申告の必要もありません。
 ●住民税:額に関係なく課税対象となるので、申告しなければいけません。


ネットで調べると情報が交錯していて、
利息をつけないと贈与とみなされかねないのでは、と思い、
利息をつけるとなると親の利息収入に対する課税は…と調べるうちに、
結局また税務署と地方自治体の納税課に直接確認して、
すっきり理解できました。


まとめると、何億も借りるわけでなければ、

無利息で返済して、別途贈与を受ける際に、
(110万円-利息相当分)を限度額とするよう気をつける

というのが、返済計算や納税申告の手間が省けて一番ベストな方法と思われます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

今日から新年度ですね。
昨年度通っていた保育園が昨日で最後だった1歳7ヶ月の息子は、
恐らく最終日と気付かずににこにこ過ごしていました。
1歳10ヶ月のお友達は、うちの息子とお別れであることを認識しているらしく、
悲しそうにしていたそうです。
月齢の違う子供を見比べていると、成長の過程が見えて面白いですね。


さて、我が家は土地から購入しての新築なので、資金繰りも大変です。

幸い、パパママの親から援助をしてもらえることになり、
税金関係について調べたことをまとめておきます。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
住宅を買うための資金としてなら、
500万円(省エネ等住宅なら1000万円)まで非課税で、
親や祖父母から贈与を受けることができる、という制度。
(限度額は平成26年の場合)

リンクをはった国税庁のホームページに詳しく書いてありますが、
よく分からない点については税務署に直接確認しました。

以下、気を付けないといけないなと思ったママなりの注意点のまとめです。

1.限度額は『受贈者1人につて』なので、『両親から500万ずつ』はダメ。

2.平成24年から制定されて、年々限度額が減っていて、平成27年以降はまだ設定されていないので継続されるかは不明。

3.『年度』ではなく、『年(1月1日~12月31日)』

4.『贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき』は、
要は『平成26年に贈与を受けたら、平成27年3月15日までに自宅として居住していないといけないけど、3月15日までに引き渡しが済んでいれば、居住開始は少し遅れてもよい』という意味。
逆に言うと、引き渡しは3月15日まででないとダメ。
居住開始したら、住民票など住んでいることの証明を税務署へ提出すれば、非課税制度が適応される。
遅くとも翌年12月31日までに住んでいないとダメ。

5.家を建てたものの、急に転勤となって一度も住めない場合は、非課税制度が適応されない。
単身赴任で自分は住んでいないが、家族は住んでいる、という場合は非課税制度が適応される。

6.自宅建築のための土地購入費用にもあてることができるが、あくまで『建物』が主役の制度なので、建物に受贈者の名義が少しでも入っていないといけない。たとえ自宅として住むとしても、建物が親だけの名義ではダメ。

7.『省エネ等住宅』の証明に必要な書類は、『住宅性能証明書・建設住宅性能評価書の写し・長期優良住宅認定通知書の写し・認定長期優良住宅建築証明書』のどれか1つでよい。


法律関係は言葉が難しくて、正しく理解しているのか不安になるのと、
国税庁のホームページの記載だけでは確認できない点もあったので、
電話で直接問い合わせたら、親切に教えてくれました。

分からないことは直接聞くに限りますね。

長くなってしまったので、『親ローン』については分けて書きます。