2016年6月22日水曜日

蹴込みのない階段は登記床面積に含まれない!?

ついに我が家にも電動自転車がやってきました。
3歳の息子はヘルメットをかぶって後ろに乗るのですが、
自転車がとっても気に入っているようです。

特に坂道をピューっと降りていくのが楽しいようで、

『しんかんせんみたーい!!』

と大喜びです。

電動自転車を買うまでは毎日歩いて登園していたのですが、
最近は息子のリクエストで毎日自転車です。

はやいですし、寄り道もされないですむので、ママ的にも楽なのですが、
息子が自転車を気に入りすぎて、逆に雨の日が大変です。。

雨が降っていたので傘をさして歩いて登園した昨日の朝は、

『もうあるけないー』
『あめやーだー!ほんとはちゃりがいいのー』
『もうつかれちゃったー』

と、子供らしからぬコメントを大声で連呼しておりました。。

それでもなんとか保育園まで歩いてくれましたが。

朝は晴れてたのに、帰りが雨で歩きでお迎えに行った時も大変でした。

『なんでちゃりじゃないのー』

と文句たらたらです。。

それでも、さすがに“だっこ!”とは言わないあたりが、さすがお兄ちゃん、えらいです。


ところで、先日ご報告した家屋調査の際に、
担当の方が帰り際にぼそっと、


『ところで、この階段て、床面積に含まれるって言われました?』

ママはすぐにはその意味が分からず、
???な顔をしていると、

『蹴込みのない階段は、吹き抜け扱いになって、
階段部分は登記床面積に含めないことがあるんです。』

とのこと。


なんと、初耳です!

固定資産税などは登記床面積をもとに計算されますので、
多少でも小さいにこしたことはありません。



“含めないことがある”と、微妙な言い方をされたのは、
蹴込みのない、踏み板だけの階段の場合、
登記床面積に含まれていないこともあるし、含まれていることもあるのだそうです。

それがどのような違いからなのかは、家屋調査の担当の方は分からないそうで、
親切なことに、法務局に一度聞いてみて下さい、と、
しばらく固定資産税の計算を待って下さるとのことでした。

建物表題登記の際に、法務局の方が家の中をチェックしに来ているので、
階段も見たはずなのですが、その時には、
この階段が登記床面積に含まれるかどうかなんて、
全くそんな話はでていませんでした。

ダメでもとりあえず確認はしたいので、法務局へ行って、
階段の写真を見せつつ、事情を話すと、、

『あー、これは登記床面積に含めなくてよいですねー』

とのこと。。

行ってよかったです!
微々たる違いではありますが、毎年かかる固定資産税ですから、
ほんの少しでも安いに越したことはありません。

登記床面積の更生をかけるために、
更生の申請書と、床面積を訂正した図面を新たに作成して、
設計事務所さんの平面図を参考に添付して、提出しました。


こんな感じで、階段部分が3階の床面積から除外できました。

たった2.73㎡ですが、減らせるものは減らしておきましょう。




念のためもう一度、法務局の方が家を見に来るそうです。

図面の直しとかなく、すんなり更生が完了しますように。。

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