ついに我が家にも電動自転車がやってきました。
3歳の息子はヘルメットをかぶって後ろに乗るのですが、
自転車がとっても気に入っているようです。
特に坂道をピューっと降りていくのが楽しいようで、
『しんかんせんみたーい!!』
と大喜びです。
電動自転車を買うまでは毎日歩いて登園していたのですが、
最近は息子のリクエストで毎日自転車です。
はやいですし、寄り道もされないですむので、ママ的にも楽なのですが、
息子が自転車を気に入りすぎて、逆に雨の日が大変です。。
雨が降っていたので傘をさして歩いて登園した昨日の朝は、
『もうあるけないー』
『あめやーだー!ほんとはちゃりがいいのー』
『もうつかれちゃったー』
と、子供らしからぬコメントを大声で連呼しておりました。。
それでもなんとか保育園まで歩いてくれましたが。
朝は晴れてたのに、帰りが雨で歩きでお迎えに行った時も大変でした。
『なんでちゃりじゃないのー』
と文句たらたらです。。
それでも、さすがに“だっこ!”とは言わないあたりが、さすがお兄ちゃん、えらいです。
ところで、先日ご報告した家屋調査の際に、
担当の方が帰り際にぼそっと、
『ところで、この階段て、床面積に含まれるって言われました?』
ママはすぐにはその意味が分からず、
???な顔をしていると、
『蹴込みのない階段は、吹き抜け扱いになって、
階段部分は登記床面積に含めないことがあるんです。』
とのこと。
なんと、初耳です!
固定資産税などは登記床面積をもとに計算されますので、
多少でも小さいにこしたことはありません。
“含めないことがある”と、微妙な言い方をされたのは、
蹴込みのない、踏み板だけの階段の場合、
登記床面積に含まれていないこともあるし、含まれていることもあるのだそうです。
それがどのような違いからなのかは、家屋調査の担当の方は分からないそうで、
親切なことに、法務局に一度聞いてみて下さい、と、
しばらく固定資産税の計算を待って下さるとのことでした。
建物表題登記の際に、法務局の方が家の中をチェックしに来ているので、
階段も見たはずなのですが、その時には、
この階段が登記床面積に含まれるかどうかなんて、
全くそんな話はでていませんでした。
ダメでもとりあえず確認はしたいので、法務局へ行って、
階段の写真を見せつつ、事情を話すと、、
『あー、これは登記床面積に含めなくてよいですねー』
とのこと。。
行ってよかったです!
微々たる違いではありますが、毎年かかる固定資産税ですから、
ほんの少しでも安いに越したことはありません。
登記床面積の更生をかけるために、
更生の申請書と、床面積を訂正した図面を新たに作成して、
設計事務所さんの平面図を参考に添付して、提出しました。
こんな感じで、階段部分が3階の床面積から除外できました。
たった2.73㎡ですが、減らせるものは減らしておきましょう。
念のためもう一度、法務局の方が家を見に来るそうです。
図面の直しとかなく、すんなり更生が完了しますように。。
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