2017年1月28日土曜日

固定資産税の住宅用地の軽減制度

もぐもぐ特訓中の8ヶ月の娘、だいぶ食べるのが上手になってきました。
食いしん坊で食への興味が強い4歳の息子は、
毎日、妹が食べてる離乳食もチェックして、
『あじみする〜』
と言うのですが、

先日、離乳食のおかゆに小松菜を入れたら、
お粥の中に緑色を目敏く見つけた息子、
『それなにがはいってるの?』
小松菜入りのお粥だよ、と教えると、
『じゃぁあじみいらなーい。りんごだけおねがいしまーす。』

翌日、かつおぶし入りのお粥になると、
『あじみする〜』

苦手なお野菜はちゃっかり避けております。。

そして、離乳食用のすりおろしりんごは8ヶ月の娘にも4歳の息子にも大好評で、
毎日取り合いしています。。

味見と言いながら、
『もっと!もっと!』
と言って、しかも、最後は自分が食べたいらしく、
『さいごは○×△くんの!』
と言って最後の一口を食べてしまうものだから、
しゃべれないなりに8ヶ月の娘は毎日『えーん、、』とやや怒っています。。

争いには巻き込まれたくないので、
娘も話せるようになったら、2人で相談してもらうことにしましょう。


さて、固定資産税の4期分の納期限が2月だな〜と思って通知書を見たら、
固定資産税の軽減制度についての案内が同封されていました。
改めて見てみると、
“住宅用地の申告をお願いします”
と書いてあります。

去年の1月1日はまだ竣工していなかったので、
去年分の固定資産税はまだ更地扱いだったのです。
家が建って、住宅用地となると、固定資産税が軽減されます。

軽減措置を受けるには、家が新築された旨その申告をするように、
と書いてあるのですが、
確か、家屋調査に来た法務局の方が、

“法務局から家が建った旨、情報がいきますので特に手続き必要ないです”

と仰っていた記憶が、、

とはいえ、“申告をお願いします”と書いてあるし、
しかも、“1月31日までに申告してください”とあり、
もし住宅用地扱いになっていなくて余分に課税されたらくやしいので、
確認してみることにしました。

申告用紙とかがオンラインで入手できるわけでもなく、

お問合せ先:主税局

となっているので、電話して聞いてみました。

間違えて、税務署に電話してしまい、

税務署は国税、固定資産税は都税だから管轄は主税局

ということをはじめてちゃんと理解しました。。

で、確認してもらったところ、
うなぎの寝床の土地は既に住宅用地扱いになっておりました!

これで安心。

ちょうどその日のニュースで、
どこかの自治体で、住宅用地の軽減制度を適応せずに長年余分に課税していた、
という報道があったので、

また今年の納付書が届いたら、
ちゃんと軽減措置が適応されているか確認しないといけませんね。

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