神妙な顔をしながらもおもちゃに興味を示し、
ママが荷物を整理したり先生に申し送りしている間はおもちゃで遊んでいましたが、
『ではよろしくお願いします』と先生に言うと、ギャーっと泣きだしました。
ママが立ち去る雰囲気を察知した息子を、
『よく分かったね、かしこいね、えらいぞ』とほめる親バカママでした。
息子はそれどころではなかったでしょうが。
親からの資金援助の税金にまつわるまとめの続きです。
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』だけでは足りないので、
親からの借り入れ、いわゆる『親ローン』も利用します。
■親ローン
『親ローン』については、『贈与』とみなされないように色々注意しないといけません。
以下、ママなりの注意点のまとめです。
1.『金銭消費貸借契約証書』を作成して、贈与ではなく『貸借』した事実を書面で残す。
2.返済は振り込みなどで記録を残す。
3.親だからといって『無利息』にすると、『利息相当分』が『親から子への贈与』とみなされて、贈与税が課税される。
とはいえ、年間110万円までの贈与は非課税なので、利率1%として、
ざっくり計算しても、1億1千万円以上借りないと、
贈与税が課税されるほどの利息にはなりません。
なので、一般的には『無利息』で返済していても問題にはならないようです。
別途110万円贈与していたら、合計で110万円超えてしまうので、
贈与税の課税対象となりますね。
4.利息をつける場合、利息分が親にとっての『雑収入』となる。
なので、所得税と住民税を考えなくてはいけなくなります。
●所得税:『雑収入』の合計が20万円以下なら、所得税の課税対象とはならず、
確定申告の必要もありません。
●住民税:額に関係なく課税対象となるので、申告しなければいけません。
ネットで調べると情報が交錯していて、
利息をつけないと贈与とみなされかねないのでは、と思い、
利息をつけるとなると親の利息収入に対する課税は…と調べるうちに、
結局また税務署と地方自治体の納税課に直接確認して、
すっきり理解できました。
まとめると、何億も借りるわけでなければ、
無利息で返済して、別途贈与を受ける際に、
(110万円-利息相当分)を限度額とするよう気をつける
というのが、返済計算や納税申告の手間が省けて一番ベストな方法と思われます。
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