昨日は、普段使っている子供用のコップでは飲みたがらず、
ママが使っていたコップで飲みたかったようです。
暑かったのでたくさん飲みたくて、
ママはYEBISUの大きなビールグラスでお茶を飲んでいました。
それを飲みたいというので、渡すと、
息子がYEBISUのグラスを片手で持って、
グビグビとお茶を立ち飲みしていました。
なかなか貫禄のある、かわいい姿でした。
さて、設計を建築家Kさんにお願いすることに決まり、
それすなわち、着工もまだまだ先になり、
よって、2015年の1月1日はまだ更地の予定のため、
来年の固定資産税が値上がりしてしまうことになりました…。
これも見えないコストアップ…
承知の上で決めたことなのでよいのですが。
具体的にいくらくらい高くなるのだろう、と思って、
そのあたり調べてみました。
東京都主税局のHPに詳しく書いてあるのですが、
パパママに関係する要点だけをまとめてみました。
■土地にかかる税金
土地にかかる税金として、固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税=課税標準額×1.4%
都市計画税=課税標準額×0.3%
それぞれの課税標準額は、
『固定資産評価証明書』の下の方の『摘要』という欄に記載されています。
■住宅用地の特例措置
戸建てが建っている住宅用地だと特例措置が受けられて、
戸建てが建っていないと特例措置が受けられません。
住宅用地であれば、それぞれの課税標準額が、
固定資産税課税標準額=価格×1/6(200㎡以上は1/3)
都市計画税課税標準額=価格×1/3(200㎡以上は2/3)
と、税負担が軽減されます。
ここでいう『価格』は、いわゆる土地の販売価格ではなく、
『固定資産評価証明書』に記載されている『平成●●年度価格』のことです。
■建築中は?
1月1日時点で、完成した戸建てが存在していれば『住宅用地』です。
建築中の住宅や、駐車場は『住宅用地』として認められないそうです。
1月1日時点で建築中の年は損した気分ですが、
建物が完成していないので、
その年は建物に対する固定資産税はもちろん課税されません。
ここでいう『価格』は、いわゆる土地の販売価格ではなく、
『固定資産評価証明書』に記載されている『平成●●年度価格』のことです。
■建築中は?
1月1日時点で、完成した戸建てが存在していれば『住宅用地』です。
建築中の住宅や、駐車場は『住宅用地』として認められないそうです。
1月1日時点で建築中の年は損した気分ですが、
建物が完成していないので、
その年は建物に対する固定資産税はもちろん課税されません。
■建替え中の特例措置
ただし!『建替え』の場合のみ、建築中でも、
特例措置を受けることができます。
東京都については、詳しくはこちら。
ただし、あくまで『建替え』が対象で、
前年度の住宅の所有者と同じ人が建てている場合のみ、適応となるので、
パパママには関係のない話です。
というわけで、調べてみると、いくら完成間近だとしても、
1月1日時点で建築中である場合は、
住宅用地の特例は適応とならないようです。
もともと、他社に設計を依頼したとしても、
なんとか来年3月まで(今年度中)に竣工できるか…
という感じでしたので、
いずれにしても来年は住宅用地の特例措置は受けられなかったのですね。
ウルトラKにしたが故の見えないコストアップ…
と思っていたのは勘違い、と分かって、スッキリしました。
結論は、
・固定資産税・都市計画税は更地でも、建築中でも高い
・ウルトラKでなくてもどうせ高い予定だった
でした。
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